朝のカフェ飯時間はかなり貴重。プライベートとも仕事とも切り離されて空間。
6月からは経済活動が徐々に再開されて、町にも少しづつ人が増えてきました。(ちょっと不安💧)
持続化給付金の受給対象の拡大や今月末からは家賃の支援も始まる予定です。
↓ 詳細はこちら
https://www.meti.go.jp/covid-19/support/00/00_01.pdf
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/5846/
給付対象者は中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等で大企業は対象外です。
今回も前年比で一定以上売り上げが減少している事業者が対象です。(あくまで事業者が対象。)
持続化給付金の時と同じイメージでよろしいかと思いますが、一点、『連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少』でもよいことになっています。
対象期間は2020年5月~2020年12月。この期間の売上で判定です。
家賃全額が支援されるわけではありません。
【法人の場合】
◎ 限度額:600万円
◎ 家賃月75万円以下:2/3支援
◎ 家賃月75万円を超える部分(月225万円限度):1/3支援
【個人事業主の場合】
◎ 限度額:300万円
◎ 家賃月37.5万円以下:2/3支援
◎ 家賃月37.5万円を超える部分(月112.5万円限度):1/3支援
※)ちょっと混乱する💧
今回も売り上げなど様々な数字が絡んできますので、私たち税理士の力が必要になるかと思います。こういう有事の際に色々とお力になれて改めて、税理士資格をとってよかったと感じます。
持続化給付金については基本的にお客様に申請をしていただき、代理で申請など踏み込んだサポートが必要な場合のみ名目的な対価を頂くことにしています。
コロナ関連の支援はこのようなスタンスで進めます。
先日、持続化給付金のサポートをさせていたいたのですが、請求させていただいた金額より
多くご入金頂いちゃいました。気持ちですとおっしゃっていただきました。
その方にはちゃんと給付金も支給され、ここ最近で一番うれしかったことかなと思います。
長文になりましたが、今日も一日楽しみましょう♪