·
台風19号により被害に合われた方々には、心からお見舞い申しあげると共に
復興に尽力されている皆様には安全に留意されご活躍されることを切に願います。
復興に尽力されている皆様には安全に留意されご活躍されることを切に願います。
弊社のお客様、従業員については今のところ、被害を受けたという話は
無く安堵しております。
無く安堵しております。
さて、税務に関しても災害時には様々な特例措置がございます。主なものをご紹介いたしますので、何かの参考になれば幸いです。
会社様・事業者様については顧問税理士に、個人の給与所得者の方については確定申告時等に税務署へお問い合わせいただければと思います。
(残念ながら税理士に依頼されると料金が発生いたします。)
会社様・事業者様については顧問税理士に、個人の給与所得者の方については確定申告時等に税務署へお問い合わせいただければと思います。
(残念ながら税理士に依頼されると料金が発生いたします。)
1. 会社様・事業者様について
① 納税猶予・届出期限の延長
② 源泉所得税の徴収猶予・還付
③ 災害欠損金の繰越控除(法人に限る)
① 納税猶予・届出期限の延長
② 源泉所得税の徴収猶予・還付
③ 災害欠損金の繰越控除(法人に限る)
2. 個人の給与所得者の方について
① 雑損控除(控除しきれない金額は3年間繰越可能)
② 災害減免法による所得税の軽減
※)①②は併用はできません。損害額が100万円であれば
②の方が有利となります。
① 雑損控除(控除しきれない金額は3年間繰越可能)
② 災害減免法による所得税の軽減
※)①②は併用はできません。損害額が100万円であれば
②の方が有利となります。
3. 相続税・贈与税につきましても、今後、評価の特例やそれに伴う申告期限の特例、災害減免法による特例が受けられる場合もありますので、
関与している税理士に相談されることをお勧めいたします。
関与している税理士に相談されることをお勧めいたします。
4. 地方税につきましても雑損控除・条例による減免等の措置がありますので、所轄の各自治体にお問い合わせください。
罹災証明書などあらかじめ準備が必要な書類があるかもしれませんので、お気をつけ下さい。
税理士 岡江真一 2019年10月15日現在